大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)589 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人盛川康の上告趣意について。

所論一点は、弁護届に関する法令違反を、同二点は、主任弁護人を指定しない違

法を、同三点は、結局事実誤認に基く擬律錯誤を夫々主張するに過ぎないものであ

る。されば、刑訴四〇五条に定める適法な上告理由とは認め難い。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年四月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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